建物の対価の一部が未払いとなっている場合の仕入税額控除の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成30年7月15日にA社がB社より新築建売物件(以下、「当該物件」という)を15,000万円(内訳:土地5,000万円、建物10,000万円)で購入し引渡しを受けています。


■概要
【当該物件の売買契約書に記載されている契約条項(引渡しについて)】
?「売主は、買主が表記土地売買代金全額または建物売買代金全額を支払い、売主がそれぞれを受領したのと同時に土地または建物を買主に引き渡すものとします」


【当該物件の支払】
 ?土地手付金 50万円(平成30年5月5日支払)
 ?建物手付金 50万円(平成30年5月5日支払)
? 土地残代金 4,950万円(平成30年5月31日支払)
? 建物残代金① 9,450万円(平成30年7月15日支払)
? 建物残代金② 500万円(平成30年12月31日までに支払うことでB社とA社とで合意)


【所有権移転登記日(土地)、所有権保存登記日(建物)、物件引渡証明書日(建物)】
? 土地・・・平成30年5月31日
? 建物・・・平成30年7月15日


【家賃収入について】
 A社とB社とでサブリース契約を結んでおり、賃貸借契約日から2ヶ月間は免責期間となっており、3ヶ月経過後より収入が発生する。
 なお、賃貸借契約期間は平成30年7月16日から令和2年7月15日となっており、契約期間終了後は、解約の申立がない限り自動更新となる契約です。


【費用について】
 当該物件にかかるすべての費用はA社にて負担しています。


■質問
 契約書上、引渡しについては全代金の支払いが完了したと同時にB社からA社に移転するものとなっていますが、実態は建物部分について、一部未払いがある状態で引渡しが行われています。
 この場合、建物の引渡しの時期として適切な日はいつになりますか。
 私見として、①当該物件にかかる収益の収受及び費用の負担については、平成30年7月15日よりA社に帰属していること、②登記日、引渡証明日が形式的に確認できること、③未払分について、建物価格の5%と極めて僅少であること、④当該未払部分については、A社及びB社において合意されていることを総合的に勘案し、建物について平成30年7月15日に引渡しを受けたとして仕入税額控除をしても問題ないと思います。

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