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賃貸に供する建物に係る仕入税額控除の時期
消費税 仕入税額の範囲 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社(注文者)はB社(請負者)と建物完成後、一括借上げを目的とする建物賃貸借契約の締結を前提とする請負工事契約を締結しました。
この度、建築中の建物が完成し、残代金の一部を残し、その目的物すべての引渡しを受けました。
引渡し後、前提通りB社と賃貸借契約を結び、引渡しの翌日より賃貸の用に供しております。
そこで質問ですが、今回、請負工事代金の一部(請負価格の10%)が未払いの状態となっておりますが、当該引渡日をもって仕入税額控除の対象として問題ないでしょうか。
引渡日については引渡証明書日、所有権保存登記日、抵当権設定日を確認し、それぞれの日付が概ね一致していることから、引渡証明書に記載されている日付をもって引渡日としています。
また、未払部分の支払いについては、双方合意のもと、引渡後6ヶ月以内にB社に振込することとなっております。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、事業者が………
(回答全文の文字数:206文字)
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