課税事業者を選択した事業者が調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合等における届出書の提出の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 課税事業者選択不適用届出の件、消費税判定の件です。
① 4期目で課税事業者選択不適用届出を提出することができますか。
② また、4期目で不適用届出書を提出した前提で、5期目の消費税判定で基準期間の売上げが1,000万円未満ですが、高額特定資産を4期目で取得しているため課税事業者になるということでよいですか。
③ 同じく6期目7期目も基準期間の課税売上げが1,000万円未満であっても課税事業者ということでよいですか。
④ 5期目は課税事業者届出書を提出必要ですか。


事実関係は
1期目(1年未満)・・・課税事業者 課税売上1,000万円未満 課税事業者選択不適用届提出
2期目     ・・・課税事業者 課税売上1,000万円以上 調整対象固定資産取得
3期目     ・・・課税事業者 課税売上1,000万円未満
4期目(当期)  ・・・課税事業者 課税売上1,000万円未満 高額特定資産の取得
?課税事業者選択不適用届出提出
5期目(来期)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 課税事業者を選択し………
(回答全文の文字数:606文字)