貸店舗用のビルを取得した場合の個別対応方式の適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 昨年会社を退職し、今年(平成30年)に家賃収入の全てが課税売上げとなる貸店舗として利用するビルを1億円(税抜)で建設しました。
 個人で経営し、法人設立はしていません。今後する予定もありません。
 平成30年11月に消費税課税事業者選択届出書を提出し、平成30年より消費税課税事業者となりました。
 このビルに今年(平成30年)、テナントとして入る事業者はなく、課税売上高は0円で、課税売上割合がゼロだった場合でも、消費税法基本通達11-2-12において、「課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わない」と規定されていることから、
① 仕入税額控除の計算に個別対応方式を採用すれば、課税仕入れに係る消費税額のうち、課税売上げにのみ要するものは仕入税額控除ができるので、今年の課税仕入れがビルの建設のみだったときは、800万円(1億円×8%)が還付されるという判断でよいでしょうか。
② また、上記の場合において、仕入税額控除の計算に一括比例配分方式を採用した場合には、課税売上割合がゼロのため、消費税の還付は受けられないという判断でよいでしょうか。

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 消費税の仕入税額控………
(回答全文の文字数:580文字)