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特定新規設立法人に該当の有無の判定
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
特定新規設立法人についてご教示ください。
新たに会社を新設します。
出資状況は次のとおりです。
法人株主A 出資割合50%
個人株主B 出資割合20%(法人株主Aの54.8%の個人株主)
個人株主C 出資割合20%(外部株主)
個人株主D 出資割合10%(外部株主)
その他の状況
法人株主Aの株主
個人株主A 54.8%
法人株主B 20%(外部第三者)
法人株主F 25.2%(個人株主Bの子Gが100%有する 別生計)
法人株主Fの株主
個人株主G
法人株主Fは法人Hの100%親会社でもある。
※法人株主の課税売上高は各社毎期5億円超である。
※各社の議決権は株数通りである。
この場合、判定対象者をA又はB、他にしても特定新規設立法人に該当しないと考えますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
新規設立法人が大規………
(回答全文の文字数:664文字)
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