課税事業者選択不適用届出書の提出可能となる時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 次の各ケースにおいて消費税課税事業者選択不適用届は提出できるものと解釈しておりますが、認識に誤りがあればご指導ください。
 なお、どちらのケースも消費税課税事業者選択不適用を適用しようとすると課税期間の基準期間課税売上高は1千万円未満です。
1. 法人の場合
 設立第1期(平成27年1月28日~平成27年4月30日)から消費税課税事業者となるために消費税課税事業者選択届を提出し、同課税期間において調整対象固定資産を購入しています。
 第2期以降は調整対象固定資産を購入していません。
 なお、当社は毎年4/30期末の年1回決算です。


→ 課税事業者となった平成27年1月28日から3年を経過した日平成30年1月28日の属する課税期間の初日平成29年5月1日以降は課税事業者選択不適用届(平成30年5月1日より適用)を提出することができる。


2. 個人の場合
 平成27年の課税期間から消費税課税事業者となるために消費税課税事業者選択届を提出し、同課税期間において調整対象固定資産を購入しています。
 平成28年以降は調整対象固定資産を購入していません。


 → 課税事業者となった平成27年1月1日から3年を経過した日平成30年1月1日の属する課税期間の初日平成30年1月1日以降は課税事業者選択不適用届(平成31年1月1日より適用)を提出することができる。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 事業者が課税事業者………
(回答全文の文字数:781文字)