連結納税下での合併による欠損金の引継ぎ

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
① 概要
 当社Aは、発行済株式100%を保有する連結納税子法人BおよびCを有しており、連結納税子法人B社には80%程度発行済株式を保有するD社があります。
 事業年度はいずれの会社も4/1~3/31です。
 D社には繰越欠損金があります。
 D社はB社が株式を取得してから1年程度の会社です。
 B社は、D社の残りの発行済株式20%を12月に取得し、100%保有すると同日でB社を存続法人、D社を消滅法人とする吸収合併を予定しています。
 その後、当社Aの連結事業年度終了後、4/1付けでC社を存続法人、B社を消滅法人とする吸収合併を予定しています。


② 法人税法の取扱いのご相談
 上記のような場合、B社とD社の吸収合併は、法人税法57条9項1号に記載の「当該合併の日が当該最初連結期間の開始の日である場合を除く。」という部分に該当し、みなし共同事業要件を充たす限り、D社の繰越欠損金はB社に引き継がれますか。
 また、その後、当社Aの連結事業年度終了後、C社とB社の吸収合併に際し、D社からB社に繰越欠損金が引き継がれた場合、C社とB社は改めてみなし共同事業要件を判定する必要がありますか。
 C社とB社はともに当社Aが継続して5年超100%保有している会社です。

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1 連結納税グループ………
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