現物給付する資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかの判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲社は、乙社から腰ベルトを購入することとし、その購入費用について甲社がその2分の1を、また、従業員がその2分の1を負担することを考えていて、従業員が負担することとなる2分の1の購入費用は、甲社が従業員に対する給与として処理する予定です。
 この場合、従業員が負担することとなる2分の1の購入費用が所得税において給与に該当する場合であっても、その腰ベルトの甲社の乙社からの購入は課税仕入れに該当すると考えますが、いかがでしょうか。

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 消費税法上、課税仕………
(回答全文の文字数:366文字)