青色事業専従者給与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
① 個人事業者Aは、平成30年8月に婚姻し、妻Bに給与の支払を行っている。
 なお、AとBは平成10年に結婚したが、平成23年に離婚している。
② Aは、平成10年に「青色専従者給与に関する届出書」を提出し、Bに給与の支払いを行っていた。
 この届出書に記載された青色専従者給与の金額は、月額47万円である。
 なお、離婚の際、「青色事業専従者給与に関する届出書」に係る手続きは、一切行っていない。
③ Bは、離婚後もAの事業に従事している。
 平成30年現在、Bが支払いを受けている給与の金額は、月額43~48万円である。
 この場合、
・離婚により配偶者としての地位を一度離れているため、新たな「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要になるか。
・同一人との再婚のため、給与の支払額の変更になり、「青色事業専従者給与に関する届出書(変更)」の提出か。
(注)平成30年12月3日現在、この給与の支払いに関する「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出は行われていない。

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1 ご案内のとおり、………
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