役員退職給与の支給を功績倍率法及び功労加算により算定した場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. 当社(事業年度4月1日~3月31日)の代表取締役甲が高齢及び病気に伴い、平成31年2月28日をもって退任し、後任(息子)を就任させる予定です。
2. 退任に際し、役員退職金を下記の金額で支給する予定です。
 →株主総会で決議する。
 ・役員としての勤続年数:35年
 ・現在月額報酬:1,500,000円
 ◎当社役員退職金支給規定
第3条(支給基準) 役員退職金の支給基準額は、原則として退任時の最終役員報酬月額を基本額とし、これに役員在任年数を乗じ、さらに月の役位別倍率を乗じて得た金額とする(功績倍率法)。
 但し、最終報酬額が低額などにより不適当な場合は、過去3年間当たりの平均額法などを参考に算出する。
(役位別倍率) 会長3.0以下、社長2.8以下
第4条(功労加算) 退職役員の在任時の功績の大小により、第3条で計算した金額の30%の範囲内で特別功労金として加算して支給する場合がある。
会長退任時については、社長退任時に退職金の支給を受けている場合には支給しないものとする。
3. 予定退職金の計算
 ① 1,500,000 × 35 × 2.8 = 147,000,000(第3条該当金額)
 ② 147,000,000 × 0.25 = 36,750,000(第4該当金額)
 ③ ①+②=支給規程に基づく役員退職金  183,750,000
4. 実際支給役員退職金  225,000,000
 ※該当役員について、長年にわたる貸付金と未収利益があり、それを退職金と相殺の為。
 ※この退職金(225,000,000円)に基づく、
  所得税等:42,541,400円、市県民税:10,325,000円は、納税する予定です。
5. 法人税法の処理...上記4から3③を差し引いた金額(41,250,000円)については、別表4で加算し法人税課税対象とする予定です。
6. 結論
 これらの処理をした場合の税務課題のご指導をお願いします。

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1 役員の退職給与に………
(回答全文の文字数:2746文字)