特注品の売買に係る経過措置の適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて
【事態】
 当社(卸売業)は、このたび下記の取引条件で販売先への部品の納入業務を受注しました。また、本部品の製造については、全てを海外メーカーへ委託しています。


(販売先との取引内容)
・2019年2月に部品に関する購買契約を締結。
・受注した部品数量が多いため、契約上、2019年5月から2020年5月にかけて、販売先指定倉庫に順次納品としている。
・契約上、部品の全部の納品が完了したときをもって、販売先において検収を行い、全部品の所有権を移転するものとしている。


(海外メーカーとの取引内容)
・部品の製造にあたっては、その形状・寸法・外観・材質等については販売先から細かく指示されており、いわゆる見込生産ではない。


【照会内容】
 当社から販売先への部品販売収入について、「工事の請負等の税率等に関する経過措置」を適用すべきものと考えますが、いかがでしょうか。


 消費税法附則第3条第1項及び消費税法施行令附則第3条第1項では、「工事の請負等の税率等に関する経過措置」の適用対象となる契約は、
①日本標準産業分類の建設業に係る工事の請負契約
②日本標準産業分類の製造業に係る製造の請負契約
③これらに類するその他請負に係る契約で下記3要件を満たす契約とされています。
 ・完成に長期間を要する
 ・契約の内容につき、相手方の注文が付されている
 ・目的物の引渡しが一括して行われる
 建物の譲渡に係る契約については、建物の内装等について注文を受けて建築されるものも、③に含まれるものとされています。


 また、「製造に係る物品につきその物品を直接使用する者の注文が付されている場合において、その直接使用する者のその物品の取得に係る契約が販売に係る契約となっているときであっても、その契約は、その他の請負に係る契約に含まれる」とされています。


 

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 消費税の税率は平成………
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