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社会福祉法人に建物の貸付けを行う場合の課税関係
消費税 非課税取引※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人が障害者福祉施設としての建物を建設し、社会福祉法人へその建物を貸付けする予定ですが、その家賃は消費税法上の課税売上になるのか非課税売上になるのかご教示ください。
内容としては、社会福祉法人に対して建物と駐車場を賃貸することになっています。その建物を使用して、機能回復等のデイサービス等を行う予定です。老人ホームのような居住する施設にはなっておりません。
貸付先が社会福祉法人として非課税事業を行う事業体ですが、店舗の貸付けとして課税取引になると考えますが、その施設が障害者施設の形態を初めから成しているため、確信が持てず迷っています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は別表第一に………
(回答全文の文字数:250文字)
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