葬式費用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税において債務として控除する葬式費用の範囲についてご教授ください。
 被相続人はA県の老人ホームに居住しており、先祖代々の菩提寺もA県にあります。
 相続人は、B県に在住しています。
 被相続人の孫(相続人の子)は、C県とD県に在住しています。
 被相続人が死亡したことにより、葬儀告別式、納骨等を全て菩提寺のあるA県にて執り行いました。
 葬儀告別式、納骨等の参列者は、相続人及び被相続人の孫(相続人の子)のみです。
 なお、被相続人の孫(相続人の子)は成人し、相続人とは生計を別にしています。
 下記の費用は、債務として控除する葬式費用として取り扱うことが出来るでしょうか。


1. 相続人分
(ア) 葬儀、告別式に出向くための交通費
(イ) 上記(ア)の宿泊代
(ウ) 葬儀、告別式後に別日で執り行われる納骨に出向くための交通費
(エ) 上記(ウ)の宿泊代
(オ) 上記(ア)~(エ)の期間の食事代
2. 相続人が負担した孫(相続人の子)分
(ア) 葬儀、告別式に出向くための交通費
(イ) 上記(ア)の宿泊代
(ウ) 葬儀、告別式後に別日で執り行われる納骨に出向くための交通費
(エ) 上記(ウ)の宿泊代
(オ) 上記(ア)~(エ)の期間の食事代


 

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一 葬式費用とされる………
(回答全文の文字数:1125文字)