金地金の評価について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続財産 金地金1Kg×8 刻印 金業者名 99.99 現物手許保有となっています。
 今回、評価するにあたって、業者の販売(小売)価格ではなく買取価格により評価したいと思っています。
 ところが、主な店頭金売買業者のWeb上では過去データの掲載が少なく、特に買取価格の公表は皆無といった状況です。ただし、純金積立を取り扱っている銀行、証券会社のWeb上では、販売、買取の両方の過去データを掲載しているケースが多くできればこれらのデータを利用したいと思っています。
 以上により、一番低い価額で評価したいと思います。


 純金積立取扱業者(銀行、証券会社)の過去データの買取価額を使用してもいいものでしょうか。なお、純金積立と金地金現物の交換ができる会社とできない会社がありますが、区別すべきでしょうか。
店頭金売買業者の場合は、純金積立と金地金両方を取り扱っているようですし、又それらの価額の違いは無いようですので、銀行、証券会社の公表価額でも可能かとは思っています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答) 課税時期の………
(回答全文の文字数:469文字)