出向受入れ社員の死亡弔慰金の負担

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【状況】
 A社は、B社より出向により従業員を受け入れています。
 給与・賞与等の支給については、B社がB社の基準に基づき当該従業員に支給し、A社は出向契約書に記載されている出向負担金をB社に支払っています。
 この度、当該従業員が死亡したことにより、B社はB社の就業規則に規定されている死亡弔慰金を遺族に支給しました。
 当該従業員は、B社に入社後すぐにA社へ出向しており、実質的にA社でしか働いていない状況であったため、B社は当該弔慰金の全額をA社に請求しています。
 なお、A社の就業規則上、死亡弔慰金の規定はなく、また、出向契約書においても弔慰金の負担の明記はされておりません。
 B社は、出向契約書に「この契約書に定めのない事項、その他本契約に関して生じた疑義については、都度誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとする。」という一文があるため、これをもって、A社に負担させようと考えております。


【質問】
 B社の請求に基づき、A社がB社に弔慰金相当額を支払った場合、法人税法上寄付金となりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、出………
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