適格合併における圧縮積立金の引継ぎ

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は100%子会社であるS社を被合併法人とした適格合併を行いました。
 S社はS社が所有している建物について、過去に圧縮記帳の適用を受けており、圧縮積立金を計上していました。
 今回の合併の際には、当社は圧縮積立金を引き継ぎませんでした。
 このような場合、積立金の任意取崩として、圧縮積立金全額を益金算入すべきなのでしょうか。
 それとも、法人税基本通達10-1-4では、積立金の引継ぎは無くとも取得価額は変わらない旨の取扱いとなっているので、合併時には益金算入は不要なのでしょうか。

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 ご照会の事例の合併………
(回答全文の文字数:721文字)