賃貸アパートの購入に係る個別対応方式の区分

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 2018年12月に顧問先A(建設業)が収益の底上げを目的に賃貸アパート(中古)を購入しました。これに伴う消費税処理についてご教示ください。
【事実関係】
〇Aは年商10億円程度あり、消費税の全額控除はできず、個別対応方式が必要です(例年の課税売上割合は99.99%です)。
〇当該賃貸アパートは中古であり、既に入居者がいる状態で購入します。
〇購入目的は収益の底上げであり、転売の予定はありません。
〇当該物件の年間収入見込は1,000万円程度であり、A社の課税売上割合に大きな影響は与えない見込みです。


【質問事項】
 契約書を確認できていませんが、もし駐車場料金をアパート代と別に収受している場合(所謂、駐車場売上げは消費税の課税売上げに該当する場合)、当該不動産売買契約にかかわる土地及び建物費用のうち、建物の部分については課税非課税共通の売上げに対応するものとして共通仕入れにして処理することはできるのでしょうか(結果として98%程度の消費税の税額控除ができるのでしょうか)。
 それとも、駐車場部分は売買契約書で金額を分けて明示しておりませんが、何らかの方法で建物と駐車場部分を合理的に分け、建物に相当する金額は非課税対応課税仕入として課税対象外消費税として処理すべきでしょうか。

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 消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:454文字)