居住の用に供されなくなった家屋

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A氏は、3階建の自宅と土地を有しています。
 過去ずっと1階をA氏の父母、2、3階をA氏家族メインで利用していました。
 1年前にA氏の父が亡くなったことから、母も2、3階をメインに生活することになったので、空室になった1階部分を賃貸に出しました。
※構造的にドアの封鎖等で、賃貸可能な構造でした。


(質問)
 措置法31条の3②項において、居住用財産には、
?「居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるもの」
とされておりますが、この1階部分のように、1年前までは居住用として利用、その後に賃貸された部分であっても、居住用不動産の譲渡部分に含めることは可能なのでしょうか。あるいは、売却時点の現況で判断すべきなのでしょうか。
 1年前に自宅全体を賃貸したケースであれば、当然3年目の末以内の譲渡となり全体が居住用財産になるため、本件のような、一部分の元居住用部分についても拡大適用できるのではないかと考えております。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 事実関係の概要 ………
(回答全文の文字数:1710文字)