嘱託(退職した使用人)から監査役に就任した者の役員給与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社の時期株主総会で監査役の変更を予定しています。
 現在の監査役C(大株主で、かつA社の代表取締役会長の息子)は、監査役を退任し、取締役に就任予定のため、次期監査役は、昨年退職した元従業員B(最終の役職は経理部長で、退職後も嘱託として会社の仕事に従事し、役職(経理部長)は外れましたが、退職前と同様の仕事に従事しています)を予定しています。
 Bには監査役就任後も従来どおり経理の仕事を続けてもらう予定です。
 なお、現在の給料は月額60万円です。
 現任のCは月一度の取締役には出席しておりますが、非常勤監査役として監査役報酬が月額30万円支給されています。
① 従業員兼務監査役という言葉は聞いたことはありませんが、Bには引き続き従業員としての給料60万円程度を支給し、監査役報酬として10万円支給した場合、従業員分がゼロ・監査役報酬月額70万円とみなされて、過大報酬として否認される可能性がありますか。
② ①で否認される場合、従来どおり60万円を従業員の給料として支給して、監査役報酬をゼロとした場合なら否認されないですか。

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 ご承知のように、使………
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