大法人の生産性の向上に関する税額控除の適用要件について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

?[質問]
 国内設備投資額の計算においては、オペレーティングリース以外のリース取引に係る契約により取得した国内資産の取得価額を含むとあるため、所有権移転外ファイナンスリース契約により取得した事務機器の取得価額を国内設備投資額として計算する予定ですが、会計処理として、事務機器の取得価額を資産計上する処理ではなく、毎月の支払リース料を支払の都度、経費計上する処理によった場合でも、所有権移転外ファイナンスリース契約により取得した事務機器の取得価額を国内設備投資額として問題ないでしょうか。
 それとも、所有権移転外ファイナンスリース契約により取得した事務機器の取得価額を国内設備投資額に含める場合は、資産計上処理が必要になりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会の要件は、措置………
(回答全文の文字数:918文字)