分譲宅地の売買契約の解除に伴って受ける違約金と称する金銭

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、個人甲と分譲宅地の売買契約を締結しました。
 その後、A社は、個人甲の事情によりその分譲宅地の売買契約を解除することになりました。
 今回、A社は、その売買契約の解除に伴い、その違約金300万円を受け取りました。
 この場合、その違約金300万円は課税の対象にならないと考えますが、いかがでしょうか。

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 消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:553文字)