一部事務組合特定収入の返還の時期の考え方
消費税 国等に対する特例[質問]
公営競技(地方競馬)を主催する一部事務組合の消費税申告において、特定収入の計算上、売得金から控除する公営競技納付金(地方財政法32二)の金額についての質問です。
当組合では26年度申告より、公会計から順次企業会計の導入を開始しております。
その影響により、公営競技納付金についても、納付の対象となる事業年度との対応関係を重視し、より明確化するために「公営競技納付金引当金」を歳出として引当計上する方法に変更しました。
具体的には、企業会計導入前の25年度申告では、24年度の売得金より算出し25年度に納付した実際納付額を、企業会計導入年度の26年度申告では、25年度の売得金より算出し26年度に納付した実際納付額及び26年度売得金より計算した27年度納付予定の「公営競技納付金引当金」の合計額を26年の売得金より控除しております。
27年度申告以降は、いずれも申告年度の売得金より計算された「公営競技納付金引当金」の引当額を控除しております。
特定収入に該当する売得金については消法60②の適用はなく、またその対応関係から「特殊な借入金等」として特定収入とされる借入金の取扱い(令75①六イ)を参考にした処理となります。
以上のように、特定収入の計算上売得金から控除する公営競技納付金は支払ベースではなく引当ベースでよいか、ご教示ください。
なお、実際の過去の申告においては公営競技納付金について売得金から一切控除しておらず、先の方法にて再計算した後、更正の請求をする予定です。
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