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地方自治法上の指定管理に係る受託事業収入に課される税率
消費税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和元年10月1日からの消費税増税に伴い、指定管理に係る受託事業収入(平成31年4月1日~令和2年3月31日)の適用税率について確認させてください。
消費税法基本通達9-1-5によると、物の引渡しを要しないものは、その約した役務の全部を完了した日、とありますので、適用税率は全体で「10%」ということになりますが、契約期間が1年間であるものの、毎月指定管理に係る報告書を提出するため、役務提供が月々完了していると考える場合、令和元年9月分までは「8%」、平成31年10月分以降は「10%」を適用してよいものと考えていますが、いかがでしょうか。
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消費税は、資産の譲………
(回答全文の文字数:319文字)
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