相続開始と同年中の贈与と特定贈与財産の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 夫から妻に店舗併用住宅(居住用)を生前贈与して、居住用部分は配偶者控除を受け、店舗部分については歴年贈与で贈与税申告をするつもりでしたが、贈与した年中に夫が死亡してしまいました。
 居住用部分も店舗部分も相続財産に持ち戻しても、遺産総額が基礎控除額以下の場合、相続税、贈与税共に申告は不要と考えてよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会事例は、相続………
(回答全文の文字数:1110文字)