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店舗の賃貸借契約の解約に伴って返還されないこととなる敷金
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
㈱甲は、不採算店舗であるA店舗を閉店することとしました。
A店舗は㈱乙から賃借していますが、来年1月1日をもって契約期間を5年残して解約することとしています。
㈱甲は、㈱乙との間において締結している賃貸借契約に基づき、㈱乙に対して敷金500万円を差し入れています。この敷金500万円を契約満了時に返還されることとなっていますが、㈱甲は契約満了前であることから返還を求めないこととしています。
この返還されないこととなる敷金500万円の課税関係はどのようになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:577文字)
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