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          相続があった場合の相続人の基準期間における課税売上高
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 被相続人A(平成30年7月死亡)は、不動産貸付を行っており、毎年、課税売上高が200万円ほどあります(免税事業者)。
 相続人のうち、Bも不動産貸付を行っており、毎年、課税売上高が900万円ほどあります(Bも免税事業者)。
 Bの平成31年の納税義務の判定において、現時点で相続分が確定していないので、課税事業者になるかは未確定ですが、課税事業者になった場合は簡易課税を選択したいと考えています。
 相続分が確定していないので、基準期間の課税売上高は未記入で「課税事業者届出書」と「簡易課税選択届出書」をとりあえず、平成30年12月末までに提出しておき、その後、相続物件が確定し、基準期間の課税売上高が1000万円以下だった場合は、2つの届出書の「取下書」を提出するという方法が考えられますが、正しい手続きをご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税においては相………
                      (回答全文の文字数:370文字)
          
            
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