源泉徴収票等の交付に代え電磁的方法で提供する場合の受給者の承諾について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 所得税法226条第4項、所得税法231条第2項による従業員の同意とは、具体的には、どのように対応すればよいでしょうか。
 S社では、月の給与明細書や源泉徴収票をメールで配信していました。
 この度、給与ソフト会社からの提案でWEBを利用し、こちらから配信するのではなく、従業員にWEBにアクセスさせ、月の給与明細書や源泉徴収票を確認できるように変更しました。紙に印刷したい時は、PCなどでダウンロードすれば印刷できます。
 このような変更をした場合、同意の証として、どのようなものを取り交わせば、税務的に認められるのでしょうか。
 例えば、メールで変更通知を送り、それについて同意する旨のメールを返信してもらうというようなものでも認められるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご高承のとおり、給………
(回答全文の文字数:838文字)