請負収益に対応する原価の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は設計事務所を営んでおります。3月決算法人です。
 平成29年6月にA保育園の設計の案件があり、平成30年3月31日までに設計は完成している状態です(確認済証等の申請等はしていません。まだ保留の状態です)。
 国の補助金の関係で単年度事業で完成しないといけないとのことで、請負契約は平成30年7月に交わしました(契約後すぐに設計ができている状態つまり、その後すぐに建築に取り掛かれるようにするためです。)。もちろん平成30年3月時点では請負契約ができない可能性もありました(先方が融資を受けられない等資金準備ができないケースなど)。
 未成工事支出金は請負契約に基づくものであると思いますが、平成30年3月時点で請負契約をしていない状態であっても、法人税基本通達2-2-5の適用で、そこまでにかかった人工分を仕掛計上しないといけないでしょうか。営業経費にはならないのでしょうか?


2-2-5 請負収益に対応する原価の額
 請負による収益に対応する原価の額には、その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の額の合計額のほか、その受注又は引渡しをするために直接要した全ての費用の額が含まれることに留意する。
?(注)建設業を営む法人が建設工事等の受注に当たり前渡金保証会社に対して支払う保証料の額は、前渡金を受領するために要する費用であるから、当該建設工事等に係る工事原価の額に算入しないことができる。

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 請負による収益に対………
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