調整対象固定資産及び高額特定資産に該当する支出の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
① 消費税法上の調整対象固定資産・高額特定資産に該当するかどうかの判定は、法人税法・所得税法上の固定資産、棚卸資産として資産計上されるものについてのみ判定するものと考えてよいでしょうか。
② 会社が所有しているテナントビルについて外壁修繕を5,000万円で行い、法人税法上、資本的支出に該当せず修繕費として処理しており、この経理については何ら問題ありません。
 この場合、外壁修繕費5,000万円は課税仕入れとなりますが、資産計上はされていないため、消費税法上の調整対象固定資産・高額特定資産には該当しないと考えてよいでしょうか。


 「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。(出典:国税庁HP)
 「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。(出典:国税庁HP)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税関係法令及び………
(回答全文の文字数:173文字)