法定耐用年数よりも長い年数で償却する場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は自動車製造業の法人です。
 機械装置の法定耐用年数は9年(定率法)ですが、実際の耐用年数を調べたところ13年でした。
 したがって、今後は決算申告に当たり耐用年数13年で減価償却を行う予定です。
 本件の場合、償却限度内の償却費になり税務上は問題ないと考えますが、当社の機械装置の台数が非常に多いため、一台ごとに償却限度額、償却費、償却不足額が計算できず、法人税別表16も耐用年数は法定耐用年数ではない13年で償却限度額(=減価償却費)を計算し、償却不足額は0で申告することになります。
 耐用年数の短縮の通達はありますが、本件の場合について規定はあるでしょうか。
 また、将来耐用年数9年に戻して減価償却費を計算した場合に問題となりますか。

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(要旨) いずれの点………
(回答全文の文字数:1138文字)