昭和62年に事業用資産の買換えの特例の適用を受けた買換資産の取得費について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 昭和62年2月に事業用買換えの適用を受けて土地建物を取得し、賃貸アパートを経営していました。
 平成30年に相続人がその土地建物を売却しました。
 62年分の確定申告書を見ると、譲渡収入が買換資産の取得金額を超えていて、譲渡収入から買換資産の金額を控除した金額から、概算取得費5%と譲渡費用(収入-買換資産に対応する金額)を控除した金額を譲渡所得として申告しています。
 コンメンタールを確認したところ、昭和62年の改正で繰延は80%に制限されたとのことです。この案件はその改正前で計算されているようです。
 平成30年の譲渡所得の計算上控除する取得費は、現在の措法37条の3においては、
(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×買換資産の取得価額×0.8/譲渡資産の収入金額+買い換え資産の取得価額×0.2
とされていますが、昭和62年12月に購入したこの買換資産の取得費は
(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×買換資産の取得価額/譲渡資産の収入金額
により算出されるのが正しいのではないかと考えますが、その考え方でよろしいのでしょうか。

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 結論から申し上げる………
(回答全文の文字数:667文字)