特定資産の買換特例における特別勘定の設定について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人が、事業用資産の買換特例の適用を受ける場合に、売却事業年度において買換資産の取得が出来ない場合には特別勘定を設定する事になるかと思います。
 譲渡事業年度において、具体的に翌事業年度に取得する資産が確定していれば「取得予定資産の明細書」の記載は可能かと思います。
 しかし、資産の譲渡が事業年度末の場合などで申告期限までに買換資産が決まっていない場合は明細書の記載が出来ません。
 このような場合は、買換特例は受けられないのでしょうか。

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