不祥事の責任を取るため役員報酬を数カ月間減額する場合の定期同額給与の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 9月決算法人 運輸・倉庫業
 平成30年10月に取引先の荷物保管に関し契約違反が見つかりました。
 取引先から弁償金として、見積額800万円を請求されている状況です。
 この不祥事に対し、1月から3か月間役員2名の報酬を10%カットすることを決定しました。
 この場合、定期同額給与として、通常の役員報酬9か月、減額3か月共に認められるでしょうか。現況金額は未確定であり、先方と協議中ですが弁償金は発生します。場合によっては取引中止も考えられます。取締役会議事録に記載します。

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1 ご質問は、取引先………
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