国内で調達した機械及び部品等の輸出

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は、米国に子会社がある国内法人です。米国の子会社の必要とする機械及び部品等を当社が国内で調達し、その調達した機械及び商品等を米国の子会社へ輸出しています。
 国内で調達する機械及び部品の購入代金の調達先への支払は、当社において行い、その購入代金を米国の子会社へ請求して受け取っています。
 当社の調達先へ支払う購入代金と米国の子会社から受け取る売買代金は同額です。
 このような場合であっても、調達先に支払う購入代金を仕入税額控除の対象として問題はないでしょうか。あるいは立替払になるのでしょうか。そして、米国の子会社から受け取る売買代金に利益をオンすべきでしょうか。

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 消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:637文字)