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令和元年10月以降6ヶ月分のものとして支給する通勤手当に対する適用税率
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
3月決算法人であるA社は、社員の通勤手当として、毎年3月25日と9月25日にその翌月分から6ヶ月分の定期乗車券相当額を支給しています。
令和元年9月25日に10月以降6ヶ月分の通勤手当を支払うこととした場合、経理上は、令和元年9月25日に前払費用として計上し、翌月10月1日に旅費交通費として処理します。
この場合の通勤手当の適用税率は10%であると考えていますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、その事………
(回答全文の文字数:233文字)
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