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個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の用途区分
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
現在、賃貸用建物を2棟所有している法人です。
1棟は、事務所用建物で課税売上高は年間〇〇〇万円で、1棟は、居住用建物で非課税売上高は年間〇〇〇万円です。
今回、居住用建物を建築しますが、その仕入控除税額の計算において、個別対応方式を選択することを考えています。
この場合、個別対応方式を適用に当たっての用途区分は、その建築する建物は、賃貸により居住用に供するものであることから、その建物1棟のみの用途から判断し、非課税売上げのみに要するものとして判断することでよいでしょうか。あるいは事務用建物を含めて判断することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法上、個別対………
(回答全文の文字数:566文字)
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