?このページについて
        
        
        
          駐車場としての土地(施設)の貸付け
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 土地所有者Aと同族会社Bとの間で土地Xの賃貸借契約を締結しました。同族会社Bは土地Xをコインパーキング会社Cに転貸しています。
 Aは土地Xにフェンスや配線工事を施しています。
 この場合、AのBへの土地Xの貸付け及びBのCへのその土地Xの貸付け(転貸)は、それぞれ課税でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税法において、………
                      (回答全文の文字数:691文字)
          
            
	- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
 
      この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
      
    
    「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





