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駐車場としての土地(施設)の貸付け
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
土地所有者Aと同族会社Bとの間で土地Xの賃貸借契約を締結しました。同族会社Bは土地Xをコインパーキング会社Cに転貸しています。
Aは土地Xにフェンスや配線工事を施しています。
この場合、AのBへの土地Xの貸付け及びBのCへのその土地Xの貸付け(転貸)は、それぞれ課税でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法において、………
(回答全文の文字数:691文字)
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