定期同額給与に該当するか否かについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 役員へ支給する通勤手当のうち給与課税がある場合の定期同額給与についてご教示ください。
 役員が都内から地方へ引越し、通勤に新幹線又は車を使用することになりました。
 新幹線定期代については月15万円以内の合理的な経路、または、マイカー通勤の場合は距離により非課税金額が定められており、それ以内の分であれば給与課税されませんが、それを超える支給を検討しています。
 この場合に、給与課税された経済的利益について、定期同額給与に該当し、損金に計上できるのか否かご教示ください。
 法人税基本通達逐条解説(八訂版)P742には9-2-11の解説があり、グリーン車の定期券を支給している場合の例が載っていますが、今回のように、毎月の給与課税額が10万円前後で推移するものの毎月一定の金額でないものが、おおむね一定という要件を満たすのか否か判断が難しく質問します。
 私見はこの通達の趣旨からは、おおむね一定に該当すると考えます。

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 法人税法施行令69………
(回答全文の文字数:438文字)