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「残余財産がないと見込まれるとき」の判定等について
法人税 清算※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
国税庁の質疑応答事例(ホーム/法令等/質疑応答事例/法人税/法人が解散した場合の設立当初からの欠損金額の損金算入制度(法法59③)における「残余財産がないと見込まれるとき」の判定について)について、未払法人税等(60000)が計上されますが、未払法人税が計上されることにより、「残余財産がないと見込まれるとき」に該当し、期限切れ欠損金の損金算入が可能となります。
結果として未払法人税等(60000)は支払わなくなり、債務超過ではなく、法法59の適用ができなくなると思いますが、支払う必要のない法人税等を未払計上するのはどのように解釈すればよいですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:636文字)
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