相続税の名義預金の計上額
相続税[質問]
<状況>
〇 被相続人甲の法定相続人は、配偶者乙と子丙の二人です。
〇 被相続人甲は、子丙名義にて、平成23年11月に普通預金口座を開設しており、相続開始時点(平成30年10月4日)での残高は、2957837円となっております。
〇 配偶者乙より、「甲は毎月2万円を子丙の口座に入金を行い、親族等からの子丙へのお年玉や祝金も、子丙の口座に入金を行っている。」とのことであり、実際に通帳の履歴を確認致しますと、毎月、通帳への現金入金が確認出来ます(通帳からの引出しは、一度もありません。)。
〇 毎月の通帳への入金額は、2万円以上の月も多々見られ、その内の一部には、通帳の余白に被相続人甲の手書きにて、メモ書きが見られました(例えば、3万円、通帳に現金入金を行っている月があり、「1万円:実家からのお年玉」とのメモ書きがあります。)。
<質問点>
上記状況につき、被相続人甲の相続税申告の際、名義預金の計上が必要になりますが、その名義預金の計上額は、相続開始時点での残高2957837円とすべきでしょうか。
一方、親族からの子丙へのお年玉や祝金等は、配偶者乙の話しや通帳上のメモ書きから、実質的に正当性があるものと思いますが、被相続人甲のメモ書きがある箇所の2万円以上の入金差額に関しては、名義預金の計上額から外すことも、検討を行って差し支えないでしょうか。
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