国庫補助金等により取得した資産を他に譲渡し補助金の返還をする場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 グループホームを経営する株式会社が、この経営を他の医療法人に承継すべく、土地、建物の売買契約を締結しました。ただ、6年前のグループホーム建設時に県から施設設備補助金を受けており、当時建物の圧縮記帳をしています。
 その際、補助金受領後10年間は、その経営を継続しない限り、補助金の返還義務があると担当者から話があったそうです。
 法基通10-2-1の(1)の交付条件に違反した場合にあたるものと思いますので、当初の圧縮記帳に問題はないと思いますが、今後補助金の返還が現実となった場合、その返還金は損金算入可能ですか。
 なお、譲渡側の株式会社は、今後解散清算予定です。

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(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:761文字)