外国法人に対して行うイベントの開催に係る役務の提供

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は、イベントの制作を行う会社です。
 このたび、外国法人A社が日本において商品展示等を行うこととなり、外国法人A社が直接イベント等の制作を依頼している外国法人B制作会社からそのイベントの制作を受注することとなりました。
 受注内容は、外国法人A社が日本でのイベントの開催に当たり、当社が会場探しからイベント企画、フリースペース会場の内装工事や設営等の一式を請け負うことになっています。
 外国法人A社は、日本国内に日本法人X社を有しています。
 そして、そのイベントの制作に係る取引を、①外国法人A社から外国法人B制作会社へ、そして、外国法人B制作会社が当社とするか、あるいは②日本法人X社から外国法人B制作会社へ、そして外国法人B制作会社から当社とするか、いずれかの方法により当社が依頼を受けることになります。
 いずれの方法においても当社としては外国法人B制作会社との取引となりますが、非居住者である外国法人B制作会社に対する役務の提供として輸出免税になると考えますが、問題はないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 事例の場合、ご照会………
(回答全文の文字数:370文字)