消費税における同族会社の行為計算の否認についての適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人甲は、毎年5千万円を超える課税売上高を有するA社の株式の100%を有しています。
 このたび、個人甲は、新たに100%出資しB社を設立し、従来A社が雇用していた従業員や得意先の一部をB社に移転させ、A社及びB社のそれぞれの毎年の課税売上高を5千万円以下とした上で、両社とも簡易課税制度の選択をすることを計画しています。ただ、得意先の一部をB社に移転させる方法としては、事業譲渡の形態をとらず、単に売上げの請求書をB社に変更しようと考えています。
 そこで、このような一連の行為について、法人税法では「同族会社等の行為又は計算の否認」の規定がありますが、消費税法ではこのような規定はありませんが、特に問題になることはないでしょうか。

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