工事完成基準と部分完成基準の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 O社は6月決算法人ですが工事を2件受注しました。
 A工事は工場の新築工事を請負、その代金は毎月の出来高に応じ工事代金を収受することになっています。工事期間は4月から決算後の9月ですが、O社としては毎月の収入金額は単に出来高収入を定めているに過ぎないことから、部分完成基準(基本通達2-1-1の4)には該当しないとして完成基準をとる予定です。
 B工事は護岸工事で500mの受注で500m完成後竣工検査引き渡しの契約で、代金はやはり出来高収入で入金されます。この場合も竣工検査引き渡しの後の工事完成基準を考えています。
 これらの工事において、部分完成基準と完成基準の適用判定をご教示ください。
 当職の考えとしては、請負工事は相手方への権利の移動つまり検収引き渡しが前提で発注者の使用収益できる状態での引き渡しがあれば部分完成基準が適用でき、A、B工事のように単に出来高で入金している場合、工事完成基準が強制適用になると考えますがいかがでしょうか。

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1 ご案内のとおり、………
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