同居特別障害者となる者の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 年金のみの所得の母(A)は、施設入所前は、自宅で長男(B)と同居していましたが、5年前から要介護老人施設に入居して、施設と病院を行ったり来たりしています。
 また、Aは要介護5なので、区役所から特別障害者の認定を受けており、同人はBの扶養親族となっています。
 このような状態で、Bの所得税の確定申告においてAを「同居特別障害者」として75万円の所得控除が可能でしょうか。
 或いは、非同居の特別障害者として40万円の控除のみでしょうか。
? なお、自宅におけるAの寝室は、他の親族の利用はなく、いつでも戻ってこられるような状態にしています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税法第79条第………
(回答全文の文字数:933文字)