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同居特別障害者となる者の範囲
所得税 所得控除 障害者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
年金のみの所得の母(A)は、施設入所前は、自宅で長男(B)と同居していましたが、5年前から要介護老人施設に入居して、施設と病院を行ったり来たりしています。
また、Aは要介護5なので、区役所から特別障害者の認定を受けており、同人はBの扶養親族となっています。
このような状態で、Bの所得税の確定申告においてAを「同居特別障害者」として75万円の所得控除が可能でしょうか。
或いは、非同居の特別障害者として40万円の控除のみでしょうか。
? なお、自宅におけるAの寝室は、他の親族の利用はなく、いつでも戻ってこられるような状態にしています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法第79条第………
(回答全文の文字数:933文字)
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