退職所得控除税額算定の基礎となる勤続年数

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 次の事例における退職所得控除額はどのように算定すべきでしょうか。
(事例)
・A法人: 平成元年設立、平成29年にB法人を吸収合併(税制適格)。
・B法人: 平成元年設立、平成29年にA法人と合併・消滅。
・役員C: A法人、B法人の法人設立時から両法人の役員に就任。
・同族関係
 :A法人、B法人ともに、役員C及びその親族による完全支配関係にある。
・役員退任
 :令和元年、役員CはA法人を退任することになり、同法人で損金に算入する役員退職慰労金と退職所得を計算することになった。
・退職金額:役員退職慰労金の額は、同法人の役員退職金規程に則り、「最終月額報酬×勤続年数×功績倍率」の算式により計算する。
 勤続年数にはB法人の役員就任期間は含めない=平成元年から令和元年までの30年間とする。
・消滅法人からの退職金支給の有無:なし。
【具体的な質問】
1 役員Cの退職所得の計算に当たり、退職所得控除額の計算における勤続年数はA法人での勤続年数30年か。それともB法人の勤続年数28年を加算した58年か。
2 弊法人の見解
   30年

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 ご見解のとおりと考………
(回答全文の文字数:340文字)