出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 3月決算の製造業者(A社)には親会社(B社)からC氏が役員として出向しています。
 C氏はB社では従業員扱いで、出向期間は平成30年7月1日から令和元年6月30日までの契約です。
 この度、C氏はB社を6月30日を以って退職し、7月1日からA社に転籍し、そのまま役員として在籍します。役員の任期は平成30年6月26日から令和元年6月26日(いずれも株主総会日)です。
 令和元年6月26日の株主総会では、C氏に6月30日に賞与に相当する給与負担金(400万円)を支払う旨の決議をしました。当該給与負担金はB社の賞与算定期間(平成31年3月1日から令和元年6月30日)に対応する賞与の負担金です。当該給与負担金の金額は出向契約書に記載があり、また、A社は令和元年6月27日に事前確定届出給与に関する届出を提出する予定です。なお、A社からB社への給与負担金の支払いは当月末締め翌月末払いと契約で決まっており、令和元年7月31日に振込が行われるため、事前確定届出の支給日は令和元年7月31日と記載しています。
 上記事案の給与負担金はA社において損金算入は可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 出向者が出向先法人………
(回答全文の文字数:1019文字)