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転勤先の社宅に家族全員が転居した後の旧自宅と特定居住用宅地等
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成25年1月に甲は自宅を妻と共有で取得し居住の用に供していましたが、平成25年10月に会社の転勤命令により転居し、単身で社宅に住んでいました。
その後平成26年3月より妻と子供も甲の社宅に転居し一緒に住んでいました。
留守の自宅は妻の兄に光熱費のみ負担して留守番を兼ねて住んでもらっていました。
平成31年1月に甲が死亡し、妻と子供は社宅を引き払い自宅に戻って居住しています。妻の兄は賃貸アパートに転居しました。
自宅土地は配偶者が取得します。この場合、この自宅土地は特定居住用小規模宅地等に該当するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 事実関係 小規模………
(回答全文の文字数:988文字)
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