土地の譲渡に係る仲介手数料の課否及び個別対応方式における用途区分

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、所有していた土地を売却することとし、不動産業者B社に仲介手数料を支払うこととなりました。
 A社がB社に支払う仲介料について消費税が含まれた金額で請求されました。土地の売買は非課税ですが、その仲介手数料は課税仕入れとなるのでしょうか。
 また、その仲介料が課税仕入れに該当することとして、個別対応方式による場合、その区分はどのようになるでしょうか。

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 消費税において、課………
(回答全文の文字数:700文字)