連帯保証人である被相続人が支払う解決金は債務控除の対象となるか

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
被相続人 甲(乙の連帯保証人)
主債務者 乙
相続人  丙(甲の子。相続人は丙1人のみ)


1.平成17年9月
 乙は信用金庫より9,300万円を借り受け(「本件借入債務」という。)賃貸物件を建築する。甲は本件借入債務の連帯保証に合意する(「本件連帯保証債務」という。)。
2.平成30年1月
 乙は本件借入債務について期限の利益を喪失。この時点で本件借入債務は約6,500万円。
3.平成30年2月
 信用金庫より債権回収会社へ債権譲渡が行われる。
4.平成30年6月
 地裁にて甲と乙は連帯して6,500万円のうち2,000万円及び延滞損害金の支払が決定する。
5.平成30年12月
 甲が死亡。
6.丙は地裁へ熟慮期間の延長を申請する。
7.令和元年6月
 債権回収会社と丙が以下の内容について合意する。
 合意条件・乙は債権回収会社へ解決金として2,000万円を支払う。
・乙は2,000万円とは別に甲の所有する不動産を任意売却し、売却代金から譲渡費用を差し引いた残金を債権回収会社へ支払う。
合意内容:乙が合意条件を履行した場合は本件連帯保証債務を免除する。


問1. 解決金として支払いをした2,000万円は甲の相続税申告において債務控除をすることは可能でしょうか。
問2. 任意売却をする不動産についても相続税申告において債務控除をすることは可能でしょうか。可能な場合、債務控除をする金額はいくらになるでしょうか。売却が相続税の申告期限後となる可能性もあります。

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1 照会文では、① ………
(回答全文の文字数:1642文字)